不正競争防止法第六条(具体的態様の明示義務)

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(具体的態様の明示義務)
第六条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

前条・次条

不正競争防止法
不正競争防止法第二章 差止請求、損害賠償等(第三条―第十五条)

前条 
不正競争防止法第五条の二(技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定)
次条 
不正競争防止法第七条(書類の提出等)