商標法施行規則第十五条の二
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(個別手数料の納付期間) 第十五条の二 商標法第六十八条の三十第二項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。ただし、共通規則第五規則の二(1)の規定により手続をしたときは、当該日から五月とする。
- 関連条文
- 商標法第六十八条の三十(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
(個別手数料の納付期間) 第十五条の二 商標法第六十八条の三十第二項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。ただし、共通規則第五規則の二(1)の規定により手続をしたときは、当該日から五月とする。