商標法第九条の二(パリ条約の例による優先権主張)

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(パリ条約の例による優先権主張)
第九条の二 パリ条約の同盟国でされた商標(第二条〔定義等〕第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条〔優先権〕に定める例により、これを主張することができる。

四法対照

(パリ条約の例による優先権主張)
特許法第四十三条の二 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、その特許出願をすることができなかつたことについて正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内にその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。
2 前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
実用新案法第十一条〔特許法の準用〕第一項で特許法第四十三条の二を準用
(パリ条約の例による優先権主張)
商標法第九条の二 パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。

前条・次条

商標法
商標法第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)

前条 
商標法第九条(出願時の特例)
次条 
商標法第九条の三(同前:パリ条約の例による優先権主張)