商標法第六十八条の三十三(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)

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(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三十三 議定書第十五条〔廃棄〕(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条〔国際登録による保護の確保〕(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
2 前条〔国際登録の取消し後の商標登録出願の特例〕第二項から第七項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、同条第二項第一号中「同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書第十五条〔廃棄〕(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。

読み替え


第二項 商標法第六十八条の三十二(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)第二項~第七項の準用

(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三十二
…
2 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
一 前項の商標登録出願が議定書第十五条〔廃棄〕(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内にされたものであること。
二 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。
三 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。
3 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。
4 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕又は第十三条〔特許法の準用〕第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第二項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。
5 第一項の規定による商標登録出願についての第十条〔商標登録出願の分割〕第一項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。
6 第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第二項第一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。
7 前項の規定によりされた商標登録出願は、第二項第一号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第三節 国商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)

前条 
商標法第六十八条の三十二(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
次条 
商標法第六十八条の三十四(拒絶理由の特例)