商標法第六十八条の三十五(商標権の設定の登録の特例)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(商標権の設定の登録の特例)
第六十八条の三十五 第六十八条の三十二〔国際登録の取消し後の商標登録出願の特例〕第一項又は第六十八条の三十三〔議定書の廃棄後の商標登録出願の特例〕第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条〔国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性〕(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条〔廃棄〕(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十〔国際登録に基づく商標権の個別手数料〕第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、第十八条〔商標権の設定の登録〕第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第三節 国商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)

前条 
商標法第六十八条の三十四(拒絶理由の特例)
次条 
商標法第六十八条の三十六(存続期間の特例)