実用新案法施行令第二条
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(登録料の減免又は猶予) 第二条 法第三十二条の二の規定による登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名及び住所又は居所 二 当該実用新案登録出願の表示 三 登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由 2 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添付しなければならない。 一 当該扶助を受けていることを証明する書面 二 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面 3 法第三十二条の二の規定による登録料の軽減又は免除は、次項に規定する登録料の納付を猶予することができる期間内には登録料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。 4 法第三十二条の二の規定により登録料の納付を猶予することができる期間は、登録料を納付すべき期間の経過の日から三年以内とする。
- 関連条文
- 実用新案法第三十二条の二(登録料の減免又は猶予)