実用新案法施行規則第一条

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(手続の補正の期間)
第一条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める期間は、実用新案登録出願の日(同法第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願について、実用新案法第二条の二第一項ただし書の規定により同法第八条第四項に規定する書面又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第二項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をする場合にあつてはその実用新案登録出願の日、実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続を補正する場合にあつては、同法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日)から一月とする。