実用新案法施行規則第十六条
提供: 特許戦が好きだ
(申出の期間) 第十六条 実用新案法第四十八条の十六第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。
- 関連条文
- 実用新案法第四十八条の十六(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
(申出の期間) 第十六条 実用新案法第四十八条の十六第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。