弁理士法第七十一条

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(報告及び検査)
第七十一条 経済産業大臣は、弁理士会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、弁理士会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に弁理士会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第七十条(登録審査会)
次条 
弁理士法第七十二条(総会の決議の取消し)