弁理士法第五十八条

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(支部)
第五十八条 弁理士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第五十七条(会則)
次条 
弁理士法第五十九条(登記)