弁理士法第十六条

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(試験の細目)
第十六条 この法律に定めるもののほか、弁理士試験及び特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第十五条の二(特定侵害訴訟代理業務試験)
次条 
弁理士法第十六条の二(実務修習)