弁理士法第十六条の九
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(監督命令) 第十六条の九 経済産業大臣は、実務修習事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定修習機関に対し、実務修習事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第十六条の八(帳簿の備置き等)
- 次条
- 弁理士法第十六条の十(報告及び立入検査)
(監督命令) 第十六条の九 経済産業大臣は、実務修習事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定修習機関に対し、実務修習事務に関し監督上必要な命令をすることができる。