弁理士法第四十七条の五
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(社員であると誤認させる行為をした者の責任) 第四十七条の五 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて特許業務法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第四十七条の四(社員の責任)
- 次条
- 弁理士法第四十八条(特定の事件についての業務の制限)
(社員であると誤認させる行為をした者の責任) 第四十七条の五 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて特許業務法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。