意匠法施行規則第五条
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(同前:図面の代用) 第五条 意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。 一 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの 二 取扱い又は保存に不便でないもの 三 次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のもの 四 その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のもの。ただし、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ一メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。 2 ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第八により作成した用紙をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第四号ただし書の規定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を七ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。
- 関連条文
- 意匠法第六条(意匠登録出願)