意匠法第八条(組物の意匠)
提供: 特許戦が好きだ
(組物の意匠) 第八条 同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
- 意匠法特有の制度は以下の通り
- 関連条文
- 意匠法施行規則第八条(組物)
(組物の意匠) 第八条 同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。