民事訴訟法第二百二十八条
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(文書の成立) 第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。 4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。