特定農林水産物等名称保護法第三十条

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(指定に係る特定農林水産物等の地理的表示)
第三十条 指定に係る特定農林水産物等は、第三条及び第十三条第一項第三号ロの規定の適用については、登録に係る特定農林水産物等とみなす。この場合において、第三条第一項中「第六条の登録(次項(第二号を除く。)及び第三項並びに次条第一項において単に「登録」という。)を受けた生産者団体(第十五条第一項の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。)の構成員たる生産業者」とあるのは「第二十三条第一項の指定(次項において単に「指定」という。)に係る特定農林水産物等について締約国(同条第一項に規定する締約国をいう。)の同等制度(同項に規定する同等制度をいう。)において地理的表示を付することができることとされている者」と、「当該生産業者」とあるのは「その者」と、同条第二項第二号中「第六条の登録の日(当該登録に係る第七条第一項第三号」とあるのは「指定の日(指定に係る第二十三条第二項第二号」と、「第十六条第一項の」とあるのは「第三十一条第一項の規定による」と、「変更の登録」とあるのは「指定の変更」と、同項第三号及び第四号中「登録の日」とあるのは「指定の日」とする。