特許法第三十四条の四(登録の効果)

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(登録の効果)
第三十四条の四 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二〔仮専用実施権〕第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
(登録の効果)
第三十四条の四 仮専用実施権の設定等は、登録しないと効力を生じない。
2 仮専用実施権の相続その他の一般承継があれば、長官にすぐ届け出なければならない。

前条・次条

特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)

前条 
特許法第三十四条の三(仮通常実施権)
次条 
特許法第三十四条の五(仮通常実施権の対抗力)