特許法第四十八条の二(特許出願の審査)

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「出発、特許出願の審査」

(特許出願の審査)
第四十八条の二 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。
(特許出願の審査)
第四十八条の二 出願の審査は出願審査の請求後に行う。

前条・次条

特許法
特許法第三章 審査(第四十七条―第六十三条)

前条 
特許法第四十八条(審査官の除斥)
次条 
特許法第四十八条の三(出願審査の請求)