特許法第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)

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(出願審査の請求の手数料の減免)
第百九十五条の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

四法対照

(出願審査の請求の手数料の減免)
特許法第百九十五条の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
(手数料)
実用新案法第五十四条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
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前条・次条

特許法
特許法第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)

前条 
特許法第百九十五条(手数料)
次条 
特許法第百九十五条の二の二(同前:出願審査の請求の手数料の減免)