特許法第百六条(信用回復の措置)
提供: 特許戦が好きだ
(信用回復の措置) 第百六条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
(信用回復の措置) 第百六条 特許権侵害で権利者の信用を害した者に対しては、裁判所は、信用の回復措置を命ずることができる。
- 信用を回復するのに必要な措置とは、例えば新聞紙上の謝罪広告等である。
- 侵害行為が善意で過失が無ければ本条は適用されない。
- 関連条文
- 民法第七百九条(不法行為による損害賠償)
四法対照
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商標法第三十九条〔特許法の準用〕で特許法第百六条を準用 商標法第十三条の二〔設定の登録前の金銭的請求権等〕第五項で特許法第百六条を準用