知的財産基本法第十一条
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(法制上の措置等) 第十一条 政府は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
前条・次条
- 前条
- 知的財産基本法第十条(競争促進への配慮)
- 次条
- 知的財産基本法第十二条(研究開発の推進)
(法制上の措置等) 第十一条 政府は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。