著作権法第一条(目的)
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(目的) 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
前条・次条
著作権法
著作権法第一章 総則(第一条―第九条の二)
著作権法第一章第一節 通則(第一条―第五条)
- 次条
- 著作権法第二条(定義)
(目的) 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
著作権法
著作権法第一章 総則(第一条―第九条の二)
著作権法第一章第一節 通則(第一条―第五条)