著作権法第七十七条(著作権の登録)
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(著作権の登録) 第七十七条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限 二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
前条・次条
著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第十節 登録(第七十五条―第七十八条の二)
- 前条
- 著作権法第七十六条の二(創作年月日の登録)
- 次条
- 著作権法第七十八条(登録手続等)