著作権法第七十八条の二(プログラムの著作物の登録に関する特例)
提供: 特許戦が好きだ
(プログラムの著作物の登録に関する特例) 第七十八条の二 プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。
前条・次条
著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第十節 登録(第七十五条―第七十八条の二)
(プログラムの著作物の登録に関する特例) 第七十八条の二 プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。
著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第十節 登録(第七十五条―第七十八条の二)