著作権法第七十六条の二(創作年月日の登録)
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(創作年月日の登録) 第七十六条の二 プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。 2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。
前条・次条
著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第十節 登録(第七十五条―第七十八条の二)