著作権法第九十二条(放送権及び有線放送権)

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(放送権及び有線放送権)
第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 放送される実演を有線放送する場合
二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
イ 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

前条・次条

著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第二節 実演家の権利(第九十条の二―第九十五条の三)

前条 
著作権法第九十一条(録音権及び録画権)
次条 
著作権法第九十二条の二(送信可能化権)