著作権法第九十六条の二(送信可能化権)
提供: 特許戦が好きだ
(送信可能化権) 第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
前条・次条
著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第三節 レコード製作者の権利(第九十六条―第九十七条の三)
(送信可能化権) 第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第三節 レコード製作者の権利(第九十六条―第九十七条の三)