著作権法第九十六条の二(送信可能化権)

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(送信可能化権)
第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

前条・次条

著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第三節 レコード製作者の権利(第九十六条―第九十七条の三)

前条 
著作権法第九十六条(複製権)
次条 
著作権法第九十七条(商業用レコードの二次使用)