著作権法第二十一条(複製権)
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(複製権) 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
前条・次条
著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第三節 権利の内容(第十七条―第五十条)
著作権法第二章第三節第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一条―第二十八条)
(複製権) 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第三節 権利の内容(第十七条―第五十条)
著作権法第二章第三節第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一条―第二十八条)