著作権法第八十七条(出版権の譲渡等)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(出版権の譲渡等)
第八十七条 出版権は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、その全部又は一部を譲渡し、又は質権の目的とすることができる。

前条・次条

著作権法
著作権法第三章 出版権(第七十九条―第八十八条)

前条 
著作権法第八十六条(出版権の制限)
次条 
著作権法第八十八条(出版権の登録)