著作権法第四十七条の七(情報解析のための複製等)
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(情報解析のための複製等) 第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
前条・次条
著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第三節 権利の内容(第十七条―第五十条)
著作権法第二章第三節第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条)
- 前条
- 著作権法第四十七条の六(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)
- 次条
- 著作権法第四十七条の八(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)