著作権法第百九条(あつせん)
提供: 特許戦が好きだ
(あつせん) 第百九条 委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。 2 委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
(あつせん) 第百九条 委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。 2 委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。