著作権法第百九条(あつせん)

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(あつせん)
第百九条 委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
2 委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。

前条・次条

著作権法
著作権法第六章 紛争処理(第百五条―第百十一条)

前条 
著作権法第百八条(あつせんへの付託)
次条 
著作権法第百十条(報告等)