著作権法第百五条(著作権紛争解決あつせん委員)

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(著作権紛争解決あつせん委員)
第百五条 この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下この章において「委員」という。)を置く。
2 委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。

前条・次条

著作権法
著作権法第六章 紛争処理(第百五条―第百十一条)

前条 
著作権法第百四条の十(政令への委任)
次条 
著作権法第百六条(あつせんの申請)