著作権法第百六条(あつせんの申請)

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(あつせんの申請)
第百六条 この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。

前条・次条

著作権法
著作権法第六章 紛争処理(第百五条―第百十一条)

前条 
著作権法第百五条(著作権紛争解決あつせん委員)
次条 
著作権法第百七条(手数料)