著作権法第百十五条(名誉回復等の措置)
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(名誉回復等の措置) 第百十五条 著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
前条・次条
著作権法
著作権法第七章 権利侵害(第百十二条―第百十八条)
- 前条
- 著作権法第百十四条の八(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
- 次条
- 著作権法第百十六条(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)