著作権法第百条の二(複製権)

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(複製権)
第百条の二 有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

前条・次条

著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第五節 有線放送事業者の権利(第百条の二―第百条の五)

前条 
著作権法第百条(テレビジョン放送の伝達権)
次条 
著作権法第百条の三(放送権及び再有線放送権)