不正競争防止法第三条(差止請求権)

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(差止請求権)
第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

前条・次条

不正競争防止法
不正競争防止法第二章 差止請求、損害賠償等(第三条―第十五条)

前条 
不正競争防止法第二条(定義)
次条 
不正競争防止法第四条(損害賠償)