不正競争防止法第二十七条(尋問等に係る事項の要領を記載した書面の提示命令)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(尋問等に係る事項の要領を記載した書面の提示命令)
第二十七条 裁判所は、呼称等の決定をし、又は前条第一項の規定により尋問若しくは被告人の供述を求める手続を公判期日外においてする旨を定めるに当たり、必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人に対し、訴訟関係人のすべき尋問若しくは陳述又は被告人に対する供述を求める行為に係る事項の要領を記載した書面の提示を命ずることができる。

前条・次条

不正競争防止法
不正競争防止法第六章 刑事訴訟手続の特例(第二十三条―第三十一条)

前条 
不正競争防止法第二十六条(公判期日外の証人尋問等)
次条 
不正競争防止法第二十八条(証拠書類の朗読方法の特例)