不正競争防止法第二十九条(公判前整理手続等における決定)

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(公判前整理手続等における決定)
第二十九条 次に掲げる事項は、公判前整理手続及び期日間整理手続において行うことができる。
一 秘匿決定若しくは呼称等の決定又はこれらの決定を取り消す決定をすること。
二 第二十六条第一項の規定により尋問又は被告人の供述を求める手続を公判期日外においてする旨を定めること。

前条・次条

不正競争防止法
不正競争防止法第六章 刑事訴訟手続の特例(第二十三条―第三十一条)

前条 
不正競争防止法第二十八条(証拠書類の朗読方法の特例)
次条 
不正競争防止法第三十条(証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請)