弁理士法第四十七条の五

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第四十七条の五 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて特許業務法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第四十七条の四(社員の責任)
次条 
弁理士法第四十八条(特定の事件についての業務の制限)