特許法第百二十七条(同前:訂正審判)

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(同前:訂正審判)
第百二十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条〔職務発明〕第一項、第七十七条〔専用実施権〕第四項若しくは第七十八条〔通常実施権〕第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。

四法対照

(同前:訂正審判)
特許法第百二十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
実用新案法第十四条の二(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)第十三項で特許法第百二十七条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百二十六条(訂正審判)
次条 
特許法第百二十八条(同前:訂正審判)