著作権法第九十八条(複製権)

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(複製権)
第九十八条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

前条・次条

著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第四節 放送事業者の権利(第九十八条―第百条)

前条 
著作権法第九十七条の三(貸与権等)
次条 
著作権法第九十九条(再放送権及び有線放送権)