著作権法第百二十一条

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

前条・次条

著作権法
著作権法第八章 罰則(第百十九条―第百二十四条)

前条 
著作権法第百二十条の二
次条 
著作権法第百二十一条の二