一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十九条
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第二百三十九条 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。 2 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。 3 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。
第二百三十九条 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。 2 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。 3 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。