不正競争防止法第三十九条(要請国への共助の実施に係る財産等の譲与)

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(要請国への共助の実施に係る財産等の譲与)
第三十九条 第三十七条第一項に規定する没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国から、当該共助の実施に係る財産又はその価額に相当する金銭の譲与の要請があったときは、その全部又は一部を譲与することができる。

前条・次条

不正競争防止法
不正競争防止法第九章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等(第三十七条―第四十条)

前条 
不正競争防止法第三十八条(追徴とみなす没収)
次条 
不正競争防止法第四十条(組織的犯罪処罰法による共助等の例)