不正競争防止法第三十八条(追徴とみなす没収)

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(追徴とみなす没収)
第三十八条 第二十一条第十項各号に掲げる財産に代えて、その価額が当該財産の価額に相当する財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請にあっては、当該確定裁判は、この法律による共助の実施については、その者から当該財産の価額を追徴する確定裁判とみなす。
2 前項の規定は、第二十一条第十項各号に掲げる財産に代えて、その価額が当該財産の価額に相当する財産を没収するための保全に係る共助の要請について準用する。

前条・次条

不正競争防止法
不正競争防止法第九章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等(第三十七条―第四十条)

前条 
不正競争防止法第三十七条(共助の実施)
次条 
不正競争防止法第三十九条(要請国への共助の実施に係る財産等の譲与)