不正競争防止法第九条(相当な損害額の認定)

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(相当な損害額の認定)
第九条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

前条・次条

不正競争防止法
不正競争防止法第二章 差止請求、損害賠償等(第三条―第十五条)

前条 
不正競争防止法第八条(損害計算のための鑑定)
次条 
不正競争防止法第十条(秘密保持命令)