不正競争防止法第二十五条(尋問等の制限)
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(尋問等の制限) 第二十五条 裁判長は、秘匿決定があった場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が営業秘密構成情報特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。 2 刑事訴訟法第二百九十五条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかった場合について準用する。
前条・次条
不正競争防止法
不正競争防止法第六章 刑事訴訟手続の特例(第二十三条―第三十一条)
- 前条
- 不正競争防止法第二十四条(起訴状の朗読方法の特例)
- 次条
- 不正競争防止法第二十六条(公判期日外の証人尋問等)