不正競争防止法第五条の二(技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定)
第五条の二 技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るものに限る。以下この条において同じ。)について第二条第一項第四号、第五号又は第八号に規定する行為(営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合において、その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する行為により生ずる物の生産その他技術上の秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める行為(以下この条において「生産等」という。)をしたときは、その者は、それぞれ当該各号に規定する行為(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。

前条・次条

不正競争防止法
不正競争防止法第二章 差止請求、損害賠償等(第三条―第十五条)

前条 
不正競争防止法第五条(損害の額の推定等)
次条 
不正競争防止法第六条(具体的態様の明示義務)