商標法施行規則第十五条
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(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項) 第十五条 商標法第六十五条の三第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
- 関連条文
- 商標法第六十五条の三(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項) 第十五条 商標法第六十五条の三第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。